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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001975
税関 東京
処理年月日 20240725
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ぶどう種子抽出物を精製し、噴霧乾燥したものと、メロン果汁を濃縮し、凍結乾燥し、パーム油でコーティングしたものを混合したもの  製法:@ぶどう種子→固液抽出→ろ過→濃縮→精製→濃縮→攪拌(かくはん)→殺菌→噴霧乾燥→ふるい  Aメロン果肉→粉砕→遠心分離→ろ過→濃縮→凍結乾燥→パーム油でコーティング  B@Aをふるい(1)→混合→ふるい(2)→保管  成分:ぶどう種子抽出物、メロン果汁調製品  性状:茶色粉末  用途:栄養補助食品原料  包装:1kgまたは10kg/アルミパウチまたはポリエチレン容器
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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