事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001964 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20251203 |
| 一般的品名 | 止血用機器 |
| 税番 | 9018.90-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 四肢出血を止血する際に用いる止血帯 性状:片面に面ファスナーを縫い付け、長さ調節用のバックルを有する紡織用繊維製の止血帯 本体締め付け用のロッド及びロッド固定用のクリップが取り付けられている クリップの周囲には、装着時間を記入し、締め付けたロッドを固定するための面ファスナーが巻かれている 材質:(帯、面ファスナー)ナイロン製織物 (バックル、ロッド、クリップ)プラスチック 用途:四肢に出血を伴う外傷性創傷が発生した際に、出血した腕又は足に装着し、ロッドを巻くことにより止血帯を締め付け、血流を遮断することで止血を行う 本品の適正な使用法を訓練する際にも使用する 使用法:帯を腕又は足に巻き付けて止血されるまでロッドを回し、クリップ及び面ファスナーで固定して装着時刻を記入する 包装:1個/ビニール包装(取扱説明書付き) その他:本品は、救急医療従事者、救急救命の訓練を受けた者又はこれら専門家の指導下等にいる者が使用する |
| 分類理由 | 本品は、紡織用繊維製帯、締め付け用のロッド及びロッド固定用クリップ等から成る物品で、四肢の出血時に使用する止血帯として照会のあったものである。 本品は、四肢を圧迫するためのロッド及び固定用のクリップを有する止血帯で、出血を伴う外傷性創傷が発生した場合、救急医療に従事する者等が使用する止血用機器と認められることから、関税率表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、医療用のその他の機器として、上記のとおり分類する。 令和7年10月31日付財務省告示第283号による輸入統計品目表改正に伴い、令和8年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
