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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002258
税関 東京
処理年月日 20240823
一般的品名 自動車用エアコンディショナーの部分品
税番 8415.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用エアコンディショナーのヒーター配管として使用されるアルミニウム製品  性状:中空の管の8箇所に曲げ加工を施し、特定の箇所に複数の絶縁体を取り付けたもの  製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→ビート加工(プレス)→絞り加工(転造)→曲げ加工→絶縁体の装着  材質:(本体)アルミニウム合金  (絶縁体)EPDM(合成ゴム)  用途:自動車用エアコンディショナーを構成するヒーターコアとエンジンをつなぐ箇所に組み込まれ、エンジン冷却水流動暖房配管(ラジエーター冷却水が通るヒーター配管)として機能する
分類理由 本品は、自動車用エアコンディショナーに使用されるラジエーター冷却水用の配管として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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