事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002258 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240823 |
| 一般的品名 | 自動車用エアコンディショナーの部分品 |
| 税番 | 8415.90-010 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車用エアコンディショナーのヒーター配管として使用されるアルミニウム製品 性状:中空の管の8箇所に曲げ加工を施し、特定の箇所に複数の絶縁体を取り付けたもの 製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→ビート加工(プレス)→絞り加工(転造)→曲げ加工→絶縁体の装着 材質:(本体)アルミニウム合金 (絶縁体)EPDM(合成ゴム) 用途:自動車用エアコンディショナーを構成するヒーターコアとエンジンをつなぐ箇所に組み込まれ、エンジン冷却水流動暖房配管(ラジエーター冷却水が通るヒーター配管)として機能する |
| 分類理由 | 本品は、自動車用エアコンディショナーに使用されるラジエーター冷却水用の配管として照会のあった物品である。 本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
