事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002255 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240823 |
| 一般的品名 | 自動車用エアコンディショナーの部分品 |
| 税番 | 8415.90-010 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車用エアコンディショナーの冷媒配管として使用されるアルミニウム製品 性状:中空の管の1箇所に曲げ加工を施し、両端にコネクターを溶接したもの 両方のコネクターに、冷媒が通る穴とは別に一つ穴が設けられ、Oリングが取り付けられている 一方のコネクターには、冷媒ガスが一方向の入り口から二方向の出口へ分岐できるよう中空加工をし、その一部にねじ切り加工をしている 製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→曲げ加工→鍛造、切削したアルミニウム合金製のコネクターを溶接→Oリング取り付け 材質:(本体)アルミニウム合金 (Oリング)EPDM(合成ゴム) 用途:自動車用エアコンディショナーを構成するコンデンサーとエバポレーターを繋ぐ箇所に組み込まれ、エアコンの冷媒ガスが通る配管となる その他:出荷時、冷媒ガス通気口にはプラスチック製防塵キャップが取り付けられる |
| 分類理由 | 本品は、自動車用エアコンディショナーに使用される冷媒ガス用の配管として照会のあった物品である。 本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
