事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124002254 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240823 |
| 一般的品名 | 自動車用エアコンディショナーの部分品 |
| 税番 | 8415.90-010 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 自動車用エアコンディショナーの冷媒配管として使用されるアルミニウム製品 性状:中空の管の6箇所に曲げ加工を施し、一端にコネクターを溶接し、もう一端にナットを通したもの コネクターには冷媒が通る穴とは別にもう一つ穴が通され、複数のくぼみが施されている 本体の一部には絶縁体が取り付けられている 製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→ナット部取り付け→曲げ加工→鍛造したアルミニウム合金製のコネクターを溶接→絶縁体装着 材質:(本体、ナット)アルミニウム合金 (絶縁体)エーテル系ポリウレタンフォーム、EPDM(合成ゴム)、ポリ塩化ビニル 用途:自動車用エアコンディショナーを構成するコンデンサーとエバポレーターを繋ぐ箇所に組み込まれ、エアコンの冷媒ガスが通る配管として使用される |
| 分類理由 | 本品は、自動車用エアコンディショナーに使用される冷媒ガス用の配管として照会のあった物品である。 本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
