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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002254
税関 東京
処理年月日 20240823
一般的品名 自動車用エアコンディショナーの部分品
税番 8415.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用エアコンディショナーの冷媒配管として使用されるアルミニウム製品  性状:中空の管の6箇所に曲げ加工を施し、一端にコネクターを溶接し、もう一端にナットを通したもの  コネクターには冷媒が通る穴とは別にもう一つ穴が通され、複数のくぼみが施されている  本体の一部には絶縁体が取り付けられている  製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→ナット部取り付け→曲げ加工→鍛造したアルミニウム合金製のコネクターを溶接→絶縁体装着  材質:(本体、ナット)アルミニウム合金  (絶縁体)エーテル系ポリウレタンフォーム、EPDM(合成ゴム)、ポリ塩化ビニル  用途:自動車用エアコンディショナーを構成するコンデンサーとエバポレーターを繋ぐ箇所に組み込まれ、エアコンの冷媒ガスが通る配管として使用される
分類理由 本品は、自動車用エアコンディショナーに使用される冷媒ガス用の配管として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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