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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124002253
税関 東京
処理年月日 20240823
一般的品名 自動車用エアコンディショナーの部分品
税番 8415.90-010
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車用エアコンディショナーの冷媒配管として使用されるアルミニウム製品  性状:中空の管の3箇所に曲げ加工を施し、両端にコネクターを溶接したもの  冷媒が通る穴とは別に、一方のコネクターにはねじ穴が施され、反対のコネクターにはもう一つ穴が設けられOリングが取り付けられている  製法:押出成形したアルミニウム合金製の管を切断→曲げ加工→鍛造したアルミニウム合金製のコネクターを溶接→Oリング取り付け  材質:(本体)アルミニウム合金  (Oリング)EPDM(合成ゴム)  用途:自動車用エアコンディショナーを構成するコンプレッサーとコンデンサーを繋ぐ箇所に組み込まれ、エアコンの冷媒ガスが通る配管として使用される  その他:出荷時、冷媒ガス通気口にはプラスチック製防塵キャップが取り付けられる
分類理由 本品は、自動車用エアコンディショナーに使用される冷媒ガス用の配管として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から自動車用エアコンディショナーに専ら又は主として使用する部分品であると認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.15項及び同表解説第84.15項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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