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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001705
税関 東京
処理年月日 20240702
一般的品名 プラスチック製運搬用容器
税番 3923.10-000
関税率 基本5.80% 、 協定Free 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 電池運搬用のプラスチック製容器  性状:プラスチック製容器で、内部に電池を収納するケース20点と側面と上部を覆う形状の緩衝材を有する  容器2つを重ね、上段の箱の上にはベルト付ふたを乗せ、固定できる  ベルトにはバックルを有する  構成:容器×2、電池収納ケース×40、緩衝材×2、ふた×1、バックル付きベルト×1  材質:(容器)プラスチック  (ふた、バックル)ポリプロピレン  (ベルト)ポリプロピレン繊維  (電池収納ケース)ポリカーボネート  (緩衝材)ポリエチレン  サイズ:(容器)約260mm×約220mm×約210mm  用途:電池を運搬するための通い容器  包装:パレット積み
分類理由 本品は、電池を輸送する運搬容器として照会のあった物品である。本品は、その構造、用途等からプラスチック製の運搬用の製品と認められることから、関税率表第39.23項及び同表解説第39.23項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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