メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > ナット、果実等詰め合わせ(⑥ナット・乾燥果実の混合品)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001363
税関 東京
処理年月日 20240606
一般的品名 ナット、果実等詰め合わせ(⑥ナット・乾燥果実の混合品)
税番 0813.50-090
関税率 基本20% 、 協定12% 、 特恵6% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ナット調製品と果実等を7種類に組み合わせ、小売用にしたもの  製法:アーモンド、ピスタチオ、ココやしの実チップ、ヘーゼルナット等(乾燥、焙煎)  くるみ、マカダミアナット、ペカン(生鮮)  なつめ、レーズン(乾燥)  ブルーベリー、クランベリー→砂糖、くえん酸等とともに調製  上記原料の中から規格に従い選別→包装→保管  原料:①アーモンド、くるみ、マカダミアナット、ピスタチオ、ココやしの実チップ(砂糖含有)    ②アーモンド、くるみ、ヘーゼルナット、なつめ、ひまわりの種  ③アーモンド、ペカン、カシューナット、ブルーベリー調製品、玄米  ④アーモンド、くるみ、クランベリー調製品、ひら豆、ピスタチオ  ⑤アーモンド、カシューナット、くるみ、ブルーベリー調製品、ひよこ豆  ⑥アーモンド、くるみ、マカダミアナット、レーズン、かぼちゃの種  ⑦アーモンド、ペカン、くるみ、クランベリー調製品、玄米  性状:粒状  用途:食用  包装:20g/プラスチック袋×42(7種類×6袋)/箱(小売用)
分類理由 本品は、別々の袋に詰めた7種類の物品をさらに一つの箱に入れたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち、⑥はナット・乾燥果実の混合品及びナット・種混合調製品等を混合したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)により、重要な特性は最大重量を占めるナット・乾燥果実の混合品にあると認められることから、関税率表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の構成割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①混合ナット調製品:2008.19-192     ②ナット・種混合調製品:2008.19-222     ③④⑤⑦ナット・果実混合調製品:2008.97-219 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他