| 登録番号 |
124001363 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20240606 |
| 一般的品名 |
ナット、果実等詰め合わせ(Eナット・乾燥果実の混合品) |
| 税番 |
0813.50-090 |
| 関税率 |
基本20%
、
協定12%
、
特恵6%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
ナット調製品と果実等を7種類に組み合わせ、小売用にしたもの 製法:アーモンド、ピスタチオ、ココやしの実チップ、ヘーゼルナット等(乾燥、焙煎) くるみ、マカダミアナット、ペカン(生鮮) なつめ、レーズン(乾燥) ブルーベリー、クランベリー→砂糖、くえん酸等とともに調製 上記原料の中から規格に従い選別→包装→保管 原料:@アーモンド、くるみ、マカダミアナット、ピスタチオ、ココやしの実チップ(砂糖含有) Aアーモンド、くるみ、ヘーゼルナット、なつめ、ひまわりの種 Bアーモンド、ペカン、カシューナット、ブルーベリー調製品、玄米 Cアーモンド、くるみ、クランベリー調製品、ひら豆、ピスタチオ Dアーモンド、カシューナット、くるみ、ブルーベリー調製品、ひよこ豆 Eアーモンド、くるみ、マカダミアナット、レーズン、かぼちゃの種 Fアーモンド、ペカン、くるみ、クランベリー調製品、玄米 性状:粒状 用途:食用 包装:20g/プラスチック袋×42(7種類×6袋)/箱(小売用) |
| 分類理由 |
本品は、別々の袋に詰めた7種類の物品をさらに一つの箱に入れたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、Eはナット・乾燥果実の混合品及びナット・種混合調製品等を混合したものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)により、重要な特性は最大重量を占めるナット・乾燥果実の混合品にあると認められることから、関税率表第08.13項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、輸入時の構成割合が異なる場合は、関税率表の所属区分及び関税率が変更になることがある。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@混合ナット調製品:2008.19-192 Aナット・種混合調製品:2008.19-222 BCDFナット・果実混合調製品:2008.97-219 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
、
植物防疫
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| その他 |
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