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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001624
税関 東京
処理年月日 20240625
一般的品名 椅子の脚用保護材
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 腰掛けの脚先部に取り付けられる合成繊維製フェルト及びプラスチックから成る保護材  性状:箱状に成型したプラスチックの底外面に合成繊維製フェルトを貼り付けたもの(フェルト部分が接地面となる)  箱状部分には脚先部に取り付けるためのねじ穴(2か所)を有する  材質:(接地面)紡織用繊維(ポリエステル) (箱状部分)プラスチック(ポリアミド)  サイズ:縦約30mm×横約20mm×厚さ約6mm  用途:椅子の安定性を保ち、脚先及び床面の保護のため脚先部に取り付ける  包装:4個(1脚に使用する本品4個と取付用小ねじ8本が1セット)/プラスチック小袋  その他:完成品の椅子やベンチなどとともに、プラスチック小袋のまま同梱して販売  椅子等の販売時には取り付けられておらず、購入後にエンドユーザーが取り付けることが前提となる
分類理由 本品は、腰掛け(椅子)の脚先部に取り付けることで、腰掛けの安定性を保つとともに、脚先及び床面を保護するために使用する部品として照会がなされた物品であるが、使用者が任意に付け外しすることが可能な保護材であり、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品とは認められず、同項には分類されない。  本品は、合成繊維製フェルト等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、その性状、用途等から、床と接する合成繊維製フェルトと認められる。  本品は、その性状、機能等から、同表第63.04項に規定する合成繊維製の室内用品とは認められず、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の記載により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他