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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001623
税関 東京
処理年月日 20240626
一般的品名 腰掛けの部分品(脚先の保護用部材)
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 腰掛けの脚先部に取り付けられるプラスチック及び紡織用繊維から成る部分品(保護用部材)  性状:プラスチックで成型されたボタン形状の部分に紡織用繊維製フェルトを接着したもの(フェルト部分が接地面となる)  腰掛け(椅子)の脚先に差し込む部分は特定の椅子に適合するサイズに設計され、また、突起が脚先にはまるようになっているため、容易には外れない  材質:(ボタン形状部分)プラスチック(ポリプロピレン)  (接地面)紡織用繊維(ポリエステル)  サイズ:縦約30mm×横約20mm×厚さ約15mm  用途:椅子の安定性を保ち、脚先及び床面の保護のため脚先部に取り付ける  包装:100個(1脚に使用する4個が1セット)/段ボール箱  その他:別途輸入されるパーツ(椅子本体、座面、脚、組立ビス等)とともに国内で組み立てられ、完成品の椅子として販売(組み立て時には、本品を椅子の脚先部に差し込み、ハンマーで叩いて埋め込む)
分類理由 本品は、腰掛け(椅子)の脚先部に取り付けることで、腰掛けの安定性を保つとともに、脚先及び床面を保護するために使用する部品として照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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