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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001621
税関 東京
処理年月日 20240626
一般的品名 腰掛けの部分品(脚先の保護用部材)
税番 9401.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 腰掛けの脚先部に取り付けられるプラスチック製の部分品(保護用部材)  性状:プラスチック製の接地面と円柱形のキャップ部分に、鉄鋼製の取付部分を組み込んだもの  取付部分の先端には溝があり腰掛け(椅子)の脚先部にはまるように設計されており、容易に抜けない構造になっている  材質:(接地面及びキャップ部分)プラスチック(ポリアミド)   (取付部分)鉄鋼  サイズ:接地面の直径約60mm×高さ約85mm(うち取付部分は約25mm)  用途:椅子の安定性を保ち、脚先及び床面の保護のため脚先部に取り付ける  包装:50個/段ボール箱  その他:別途輸入されるパーツ(椅子本体、座面、脚、組立ビス等)とともに国内で組み立てられ、完成品の椅子として販売(修理用に本品単体での販売も想定)
分類理由 本品は、腰掛け(椅子)の脚先部に取り付けることで、腰掛けの安定性を保つとともに、脚先及び床面を保護するために使用する部品として照会がなされた物品である。  本品は、その形状その他の特徴によって、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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