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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001619
税関 東京
処理年月日 20240529
一般的品名 栄養補助食品(Aビタミンをもととしたもの)
税番 2106.90-295
関税率 基本12.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 各種ミネラル等から成る錠剤を容器に入れたもの及び各種ビタミン等から成る錠剤を容器に入れたものを同一包装にした栄養補助食品  製法:原料受入→検査→秤量→混合→打錠→充填→包装  成分:@ミネラルタブレット  キシリトール、ぶどう糖、果糖、海草、ストロベリー香料等  Aビタミンタブレット  キシリトール、ぶどう糖、海藻、果糖、りんご香料、ビタミン等  用途:小売用栄養補助食品(@ミネラル、Aビタミン)、噛んで摂取  包装:(@60粒/プラスチックボトル+A60粒/プラスチックボトル)/箱
分類理由 本品は、2種類の栄養補助食品を同一包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する小売用のセットとは認められないため分離課税とする。  Aについては、ビタミンをもととした栄養補助食品であり、関税率表第21.06項の規定により上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@栄養補助食品(ミネラル):2106.90-299 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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