事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001567 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240619 |
| 一般的品名 | カテーテルの附属品(固定具) |
| 税番 | 9018.39-029 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | カテーテルを人体に固定するための器具 性状:カテーテルを設置するための溝が付けられたアンカー及び人体に貼り付けるためのベースから成るもの アンカーの一端にはカテーテルを固定するためのバンドが取り付けられている 材質:(バンド)シリコーン (ベース)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系粘着剤 (アンカー)ポリ(塩化ビニル) サイズ:約70mm×約57mm 使用法:本品のアンカーの溝とバンドを使用してカテーテルを固定する 用途:人体に挿し込んだカテーテルの固定 包装:滅菌された個包装×50個/外箱(取扱説明書付き) その他:医療機関へのみ流通する 個包装内側、外箱に「Rx Only」(要処方医療機器)との表示あり |
| 分類理由 | 本品は、人体に挿しこんだカテーテルの固定に使用する器具として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
