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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001567
税関 東京
処理年月日 20240619
一般的品名 カテーテルの附属品(固定具)
税番 9018.39-029
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カテーテルを人体に固定するための器具  性状:カテーテルを設置するための溝が付けられたアンカー及び人体に貼り付けるためのベースから成るもの     アンカーの一端にはカテーテルを固定するためのバンドが取り付けられている  材質:(バンド)シリコーン    (ベース)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系粘着剤     (アンカー)ポリ(塩化ビニル)  サイズ:約70mm×約57mm  使用法:本品のアンカーの溝とバンドを使用してカテーテルを固定する  用途:人体に挿し込んだカテーテルの固定  包装:滅菌された個包装×50個/外箱(取扱説明書付き)  その他:医療機関へのみ流通する     個包装内側、外箱に「Rx Only」(要処方医療機器)との表示あり
分類理由 本品は、人体に挿しこんだカテーテルの固定に使用する器具として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
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