現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > カテーテルの附属品(固定具)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001565
税関 東京
処理年月日 20240619
一般的品名 カテーテルの附属品(固定具)
税番 9018.39-029
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カテーテルを人体に固定するための器具  性状:カテーテルを固定するバンド状の保持部(タブ)及び人体に貼り付けるためのベースから成るもの  材質:(タブ)シリコーン  (ベース)基材:ポリ(塩化ビニル)、粘着剤:アクリル系粘着剤  サイズ:約114mm×約79mm  使用法:2枚のタブとスリットをかみ合わせることでカテーテルを固定する  用途:膀胱から外部に尿を排出するためのカテーテルの固定  包装:滅菌された個包装×25個/中箱×2/外箱(取扱説明書付き)  その他:医療機関へのみ流通する  個包装外側、中箱、外箱に「Rx Only」(要処方医療機器)との表示あり
分類理由 本品は、膀胱から外部に尿を排出するためのカテーテルの固定に使用する器具として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 薬機法
その他
ページトップに戻る
トップへ