事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001565 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240619 |
| 一般的品名 | カテーテルの附属品(固定具) |
| 税番 | 9018.39-029 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | カテーテルを人体に固定するための器具 性状:カテーテルを固定するバンド状の保持部(タブ)及び人体に貼り付けるためのベースから成るもの 材質:(タブ)シリコーン (ベース)基材:ポリ(塩化ビニル)、粘着剤:アクリル系粘着剤 サイズ:約114mm×約79mm 使用法:2枚のタブとスリットをかみ合わせることでカテーテルを固定する 用途:膀胱から外部に尿を排出するためのカテーテルの固定 包装:滅菌された個包装×25個/中箱×2/外箱(取扱説明書付き) その他:医療機関へのみ流通する 個包装外側、中箱、外箱に「Rx Only」(要処方医療機器)との表示あり |
| 分類理由 | 本品は、膀胱から外部に尿を排出するためのカテーテルの固定に使用する器具として照会がなされた物品である。 本品は、その性状、用途等から、関税率表第90.18項に属するカテーテルに専ら又は主として使用する附属品と認められるため、関税率表第90類注2(b)、同表第90.18項及び同表解説第90.18項の規定により、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 薬機法 |
| その他 |
