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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001555
税関 東京
処理年月日 20240606
一般的品名 ポリエステル長繊維製織物
税番 5407.93-099
関税率 基本8% 、 協定6.60% 、 特恵5.28% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ポリエステル長繊維とポリエステル短繊維から成るジャガード織物  性状:異なる色の糸から成る織物、端の加工なし      材質:ポリエステル(長繊維58%、短繊維42%)(強力糸不使用、テクスチャード加工なし)  用途:カーテン用生地  サイズ:幅約1.5m×長さ約50m(ロール状)      包装:ロール/袋
分類理由 本品は、合成繊維製の織物で、カーテン用の生地として照会のあった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第11部注2(A)、同表第54.07項、同表解説第54.07項及び同表第54類備考1の規定により、合成繊維の長繊維から成るその他の織物(異なる色の糸から成るもので、特定合成繊維のみから成るもの)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他