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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001510
税関 東京
処理年月日 20240604
一般的品名 イヤーマフ
税番 6117.80-200
関税率 基本8.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 合成繊維製メリヤス編物等から成るイヤーマフ  性状:芯の周りに合成繊維製メリヤス編みのフェイクファーを縫製した、ヘッドバンド部と耳あて部から成るヘッドホン形状のもの     ヘッドバンド部にはビーズを縫製したリボン状のフェイクファーを縫製している     耳あて部は、芯の周りに、詰物を包んだフェイクファーを円形に縫製している     ヘッドバンド部の長さを調整可能  材質:(フェイクファー)ポリエステル繊維     (芯)ポリプロピレン樹脂     (詰物)ポリエステル繊維     (ビーズ)アクリル樹脂  用途:防寒用耳あて  包装:1個/袋(プラスチック製)×50〜100/箱
分類理由 本品は、合成繊維製メリヤス編物等から成る防寒用のイヤーマフとして照会されたものである。  本品は、その性状、用途等から、関税率表第61.17項及び同表解説第61.17項の規定により、合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類附属品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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