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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001479
税関 東京
処理年月日 20240603
一般的品名 女子用衣類(カップ付キャミソール)
税番 6109.90-200
関税率 基本11.20% 、 協定7.40% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(カップ付キャミソール)  性状:胸部からウエストまでを覆うキャミソール型の女子用衣類  胸部から背部は生地が二重になっており、胸部内側にパッドを有する  背部内側の生地は、折り返して縫製している  胸部及び両脇腹部分の編み方を変えている  腹部にあて布を有する  材質:(身生地)レーヨン、ナイロン、ポリウレタン 丸編み  (胸部内側)ポリエステル   (あて布)ナイロン、ポリウレタン たて編み  サイズ:BC65/BC70/BC75/DE65/DE70/DE75  用途:女性用補正下着
分類理由 本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るキャミソール型のカップ付女子用肌着である。  本品は、関税率表第62.12項に属する身体をサポートし、体形を美しく整えるために着用する製品とは異なる性状であることから、同項には分類されない。  したがって、本品は、同表第61.09項及び同表解説第61.09項の規定により、人造繊維製メリヤス編物から成る女子用肌着として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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