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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001430
税関 東京
処理年月日 20240524
一般的品名 スーツケース(未組立てのもの)
税番 4202.12-220
関税率 基本5.80% 、 協定4.60% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 外面がプラスチック製のスーツケース(未組立てのもの)  性状:ポリカーボネート樹脂から成る板材を成型し、各種パーツ(ハンドル、キャスター等)を取り付けたもの  スライドファスナーによる開口部を有し、内部には内貼り、収納ポケット等を有する  本体の上下は縫製されていない  材質:(本体)ポリカーボネート樹脂  用途:輸入後、国内で縫製作業を行い、キャリーケースとして使用する  サイズ:(大)幅47cm×奥行31cm×高さ74cm  (小)幅43cm×奥行28cm×高さ63cm  包装:2個/箱(サイズ(大)の中にサイズ(小)を入れ、ダンボール梱包)
分類理由 本品は、外面がプラスチック製のキャリーケースとして照会のあったもので、提示の際に組み立ててないものの、縫製により構成要素を組み立てれば完成品になることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した物品として分類する。  本品は、外面がプラスチック製のスーツケースであり、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他