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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001438
税関 東京
処理年月日 20240613
一般的品名 動物用玩具のセット(B及びCゴム製のもの)
税番 4016.99-020
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 4種類の犬用玩具(@プラスチック製の骨を模したもの、Aプラスチック製の三角形のもの、Bゴム製の骨を模したもの、ゴム製のクッキーを模したもの)を取り揃えて小売用包装にしたもの  性状:@骨を模したもので、表面に多数の突起を有する  A中央に穴の開いた三角形のもので、表面に多数の突起を有する  B骨を模したもので、内部に笛を有する  Cクッキーを模したもので、内部に笛を有する  @〜Bは、着香されている  材 質:@、Aナイロン樹脂、ポリウレタン等  B(外側)ラテックス、(内容物)多泡性ポリウレタン等  C(外側)ラテックス、(内容物)合成繊維等  BCのラテックスは加硫したもの  サイズ:@横3.6cm×縦12cm、厚さ2.5cm  A1辺7.8cm、厚さ2.2cm  B横6.5cm×縦11cm、厚さ5.5cm  C横15cm×縦20cm、厚さ3.5cm  用途:人が投げてもってこい遊びをしたり、笛を鳴らして犬の気をひいたりして遊ぶ  包装:小売用紙箱に@〜C各1個を結束バンドで固定
分類理由 本品は、4種類の犬用玩具を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会のあったものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうちB及びCは、その意匠、形状又は構成材料等から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。  本品のうちB及びCは、二以上の異なる材料から成る物品であることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ラテックスであると認められる。  したがって本品は、同表第40.16項及び同表解説40.16項の規定により、その他のゴム製品として上記のとおり分類する。 (参考)@及びAプラスチック製のもの3926.90-029 −−−以下余白−−−
法令
その他
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