| 登録番号 |
124001438 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20240613 |
| 一般的品名 |
動物用玩具のセット(@及びAプラスチック製のもの) |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
4種類の犬用玩具(@プラスチック製の骨を模したもの、Aプラスチック製の三角形のもの、Bゴム製の骨を模したもの、ゴム製のクッキーを模したもの)を取り揃えて小売用包装にしたもの 性状:@骨を模したもので、表面に多数の突起を有する A中央に穴の開いた三角形のもので、表面に多数の突起を有する B骨を模したもので、内部に笛を有する Cクッキーを模したもので、内部に笛を有する @〜Bは着香されている BCのラテックスは加硫したもの 材質:@、Aナイロン樹脂、ポリウレタン等 B(外側)ラテックス、(内容物)多泡性ポリウレタン等 C(外側)ラテックス、(内容物)合成繊維等 サイズ:@横3.6cm×縦12cm、厚さ2.5cm A1辺7.8cm、厚さ2.2cm B横6.5cm×縦11cm、厚さ5.5cm C横15cm×縦20cm、厚さ3.5cm 用途:犬が噛んで遊ぶ 包装:小売用紙箱に@〜C各1個を結束バンドで固定 |
| 分類理由 |
本品は、4種類の犬用玩具を取り揃えて小売用包装にしたものとして照会のあったものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、@及びAは、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項に分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)B及びCゴム製のもの4016.99-020 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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