現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > コーヒーエキス調製品

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001526
税関 東京
処理年月日 20240614
一般的品名 コーヒーエキス調製品
税番 2101.12-112
関税率 基本24% 、 特恵15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 難消化性デキストリン、コーヒーエキス、ガルシニアエキス等を混合したもの  製法:原料秤量→混合→充填→包装  原料:難消化性デキストリン、コーヒーエキス、ガルシニアエキス、香料(デキストリン、コーヒーエキス、砂糖シロップ等)、とうもろこし花柱・柱頭エキス、L−カルニチン、微粒二酸化けい素、マンダリンオレンジ果皮エキス、スクラロース、アロエベラゲル濃縮粉末  性状:粉末状  用途:粉末清涼飲料  包装:7g/袋×30/箱
分類理由 本品は、コーヒーエキスをもととした調製品であり、関税率表第21.01項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ