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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001268
税関 東京
処理年月日 20240507
一般的品名 調製食料品
税番 2106.90-299
関税率 基本25% 、 協定15% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 微結晶セルロース、マリアアザミ抽出物、ほたて貝殻粉末等を混合し、打錠したもの  製法:原料計量→混合→打錠→充填→包装  原料:微結晶セルロース、マリアアザミ抽出物、ほたて貝殻粉末、イチョウ葉抽出物、緑茶抽出物、微粒二酸化けい素、でん粉グリコール酸ナトリウム、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、パイナップル粉末、ピリドキシン塩酸塩、高級脂肪酸、コエンザイムQ10、二酸化チタン、ステアリン酸カルシウム、シアノコバラミン、グリセリン  性状:錠剤  用途:栄養補助食品(小売用)  包装:90粒/プラスチック容器
分類理由 本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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