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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001290
税関 東京
処理年月日 20240522
一般的品名 ろ過材
税番 6815.99-090
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 液体のろ過に使用するフィルター(ろ過材)  製法:全ての原料と水を混合→シート状に形成→水分を除去→型打ち  成分:パーライト(膨張させたもの)、化学パルプ等  性状:白色、ドーナツ状  用途:液体ろ過  包装:プラスチックシートで包装後、段ボールの箱に梱包
分類理由 本品は、液体ろ過フィルター(ろ過材)に使用するものとして照会のあったものである。  本品は、パーライト、化学パルプ等の異なる材料から成る物品であり、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、ろ過材としての主要な機能を有するパーライトと認められることから、同表第68.15項及び同表解説第68.15項の規定により、その他の鉱物性材料の製品として、上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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