現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001462
税関 東京
処理年月日 20240603
一般的品名 バニラエキス
税番 1302.19-239
関税率 基本Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 発酵させたバニラ豆からエタノール抽出し、濃縮したエキス  製法:発酵させたバニラ豆→計量→粉砕→浸漬(エタノール)→固液分離→濃縮→ろ過→配合→充填→包装  成分:エタノール、バニラエキス、水  性状:褐色の液状  用途:業務用又は小売用(食品香料)  包装:100ml/ガラス瓶×6/箱
分類理由 本品は、バニラ豆からエタノール抽出したエキスをアルコールと水で標準化したものであり、関税率表第13.02項及び同表解説第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、アルコール分が50%未満のものに限る。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ