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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001188
税関 東京
処理年月日 20240513
一般的品名 電気的量の測定用の機器(マルチメーター)
税番 9030.31-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 消費電力監視システムの一部を構成する測定演算装置  性状:鉄鋼製筐体に基板を備え、外部センサー接続用のモジュラージャックを実装する  記録装置を有しない  機能:外部センサー等から電流・電圧・周波数のアナログ信号を取り込み、デジタルデータに変換した後、実効値  電流・実効値電圧・周波数・電力量・力率を測定のうえ、同梱のワイヤレスLANモジュールを経由して管理  用コンピューターに送信し、分析等を行う  制御機能を有しない  用途:データセンターや通信キャリア等で消費電力を監視する  サイズ:高さ約50mm×幅約170mm×奥行約130mm  包装:20個/カートン(ワイヤレスLANモジュールを同梱)
分類理由 本品は、データセンターや通信キャリア等で消費電力を監視するため、電流・電圧・周波数のアナログ信号を取り込み、測定のうえ周辺機器へ送信する測定演算装置として照会がなされた物品である。  本品は、データ通信機器(第85.17項)、電気的量の測定用の機器(第90.30項)の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、主たる機能に基づいてその所属を決定することとし、本品の主たる機能は、消費電力を監視するための電気的量の測定であると認められることから、関税率表第16部注3、同表第90類注3、同表第90.30項及び同表解説第90.30項の規定により、その他の電気的量の測定用の機器として同項に属する。  号の所属について、本品は、その性状、機能、用途等から、多目的な電気式測定機器であると認められることから、マルチメーター(記録装置を有しないもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白---
法令
その他