現在位置:

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001153
税関 東京
処理年月日 20240422
一般的品名 カジュアル靴
税番 6403.99-029
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 材料:甲−革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底−プラスチック  構造:甲はスリッポンタイプ      短靴の足入れ口部分に筒状の紡織用繊維製の編み生地を縫い付けてある  底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2〜3mm・税関実測値)  製法:セメント製法及びステッチダウン製法  用途:カジュアル用
分類理由 本品は、カジュアルシューズとして照会のあったものであるが、短靴の構造を有する履物の上部に縫い付けられた筒状の紡織用繊維部分は、関税率表解説第64.06項(U)「ゲートル、レギンスその他これらに類する物品」に記載されている「脚部の一部又は全部及び場合によっては、足の一部(例えば、くるぶし、甲)を覆うように製造され」たものに該当する。したがって、本品は「本底がプラスチック、甲が革から成る履物」と「ゲートル、レギンスその他これらに類する物品」の異なる構成要素が結合した物品であると認められることから、同表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。本品に重要な特性を与えている構成要素は、履物として機能する「本底がプラスチック、甲が革から成る履物」と認められる。   よって、本品は、本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ