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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001121
税関 東京
処理年月日 20240422
一般的品名 カジュアルブーツ(レッグウォーマー付き)
税番 6403.91-029
関税率 基本60%又は4800円/足のうちいずれか高い税率 、 協定30%又は4300円/足のうちいずれか高い税率 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ①婦人用カジュアルブーツと②レッグウォーマーをセットにして小売用の包装にしたもの  ①婦人用カジュアルブーツ 材料:甲-革、紡織用繊維(64類注4(a)により甲は革製となる)、本底-プラスチック 構造:甲はスリッポンタイプ      甲のかかと部分にレッグウォーマーをひもで結びつけるための紡織用繊維製のループを有する 底の性状:本底表面すべり止め成型(溝の深さ約2~3mm・税関実測値) 製法:セメント製法及びステッチダウン製法 用途:カジュアル用ブーツ その他:くるぶしを覆うもの  ②レッグウォーマー 材料:ポリエステル製織物 構造:中綿を有する筒状で、内側に婦人用カジュアルブーツに結び付けるための紡織用繊維製のひもを有する 用途:婦人用カジュアルブーツの足入れ口部分に取り付けて、足入れ口や脚部の保温のために使用する  包装:婦人用カジュアルブーツとレッグウォーマーをセットにして小売用包装
分類理由 本品は、①婦人用カジュアルブーツと②レッグウォーマーをセットにして小売用の包装にしたものとして照会があったもので、婦人用カジュアルブーツの本底はプラスチック、甲は革から成るものである。  本品は、婦人用カジュアルブーツにレッグウォーマーを取り付けて使用するものであり、特定の必要性を満たすために共に包装され、再包装することなく最終使用者に供されることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)の小売用セットと認められる。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、当該セットの主体である①婦人用カジュアルブーツであると認められることから、当該靴の本底及び甲の構成材料により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他