メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 乾燥とうがらし(粉砕したもの)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001104
税関 東京
処理年月日 20240509
一般的品名 乾燥とうがらし(粉砕したもの)
税番 0904.22-100
関税率 基本7% 、 協定6% 、 特恵Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 乾燥させたとうがらしを粉砕し、炒め、プラスチック製袋に詰めたもの  製法:原料→洗浄→乾燥→粉砕→炒める→冷却→包装  原料:とうがらし、菜種油  性状:粉末状  用途:業務用(食用)  包装:500g/プラスチック製袋
分類理由 本品は、小売用の容器入りの粉砕した乾燥とうがらしであり、関税率表第7類注4及び同表第09.04項の規定により、上記のとおり分類する。  ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生 、 植物防疫
その他