現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > スマートデバイスホルダー

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001105
税関 東京
処理年月日 20240513
一般的品名 スマートデバイスホルダー
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 自動車のドリンクホルダーに設置するスマートデバイスホルダー  性状:本体下部のつまみを回し固定部分を押し出すことで、様々なサイズのドリンクホルダーに使用可能なもの  ホルダーの幅を調整することで、様々なサイズのスマートデバイスに使用可能なもの  材質:ABS樹脂、ゴムスポンジ  サイズ:(本体)長さ:21cm〜37cm(調整可)  (ホルダー)幅:8cm〜13cm(調整可)、高さ:12cm〜19cm(調整可)(税関実測値)  用途:本体を自動車のドリンクホルダーに設置し、ホルダーにスマートデバイスを固定し保持するために使用  包装:本体及びホルダーを化粧箱に小売包装×50/カートン
分類理由 本品は、自動車のドリンクホルダーに設置して使用するプラスチック製のスマートフォンデバイスホルダーとして照会されたものである。  本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
ページトップに戻る
トップへ