| 登録番号 |
124001105 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20240513 |
| 一般的品名 |
スマートデバイスホルダー |
| 税番 |
3926.90-029 |
| 関税率 |
基本5.80%
、
協定3.90%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
自動車のドリンクホルダーに設置するスマートデバイスホルダー 性状:本体下部のつまみを回し固定部分を押し出すことで、様々なサイズのドリンクホルダーに使用可能なもの ホルダーの幅を調整することで、様々なサイズのスマートデバイスに使用可能なもの 材質:ABS樹脂、ゴムスポンジ サイズ:(本体)長さ:21cm〜37cm(調整可) (ホルダー)幅:8cm〜13cm(調整可)、高さ:12cm〜19cm(調整可)(税関実測値) 用途:本体を自動車のドリンクホルダーに設置し、ホルダーにスマートデバイスを固定し保持するために使用 包装:本体及びホルダーを化粧箱に小売包装×50/カートン |
| 分類理由 |
本品は、自動車のドリンクホルダーに設置して使用するプラスチック製のスマートフォンデバイスホルダーとして照会されたものである。 本品は、その性状、材質、用途等から、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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