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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000778
税関 東京
処理年月日 20240405
一般的品名 パラフィンろうと脱脂脱水液のセット(②脱脂脱水液)
税番 3824.99-999
関税率 基本3.80% 、 協定2.60% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 専用装置に用いる物品(①パラフィンろう、②脱脂脱水液)をセットにし、小売用包装にしたもの  成分:①パラフィン(油の含有量0.75%未満)      ②アセトン、イソプロピルアルコール、ミネラルオイル等  性状:①白色固体      ②無色透明の液体  密度:①0.942g/立方センチメートル未満(70度)  ちょう度:①80未満(25度)  用途:検体処理を行うための装置に使用   包装:①3L/袋×2及び②3.8L/ボトル(プラスチック製コネクタ同封)×2を小売用包装      そ の 他:①、②に加えて、別途前処理液を国内で調達し装置に使用
分類理由 本品は、検体処理を行うための装置に使用する①パラフィンろう及び②脱脂脱水液を取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち②については、その性状及び用途から関税率表38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、その他の化学工業調製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)①パラフィンろう 2712.20-000 ---以下余白---
法令
その他