| 登録番号 |
124000778 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20240405 |
| 一般的品名 |
パラフィンろうと脱脂脱水液のセット(A脱脂脱水液) |
| 税番 |
3824.99-999 |
| 関税率 |
基本3.80%
、
協定2.60%
、
特恵Free
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| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
専用装置に用いる物品(@パラフィンろう、A脱脂脱水液)をセットにし、小売用包装にしたもの 成分:@パラフィン(油の含有量0.75%未満) Aアセトン、イソプロピルアルコール、ミネラルオイル等 性状:@白色固体 A無色透明の液体 密度:@0.942g/立方センチメートル未満(70度) ちょう度:@80未満(25度) 用途:検体処理を行うための装置に使用 包装:@3L/袋×2及びA3.8L/ボトル(プラスチック製コネクタ同封)×2を小売用包装 そ の 他:@、Aに加えて、別途前処理液を国内で調達し装置に使用 |
| 分類理由 |
本品は、検体処理を行うための装置に使用する@パラフィンろう及びA脱脂脱水液を取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうちAについては、その性状及び用途から関税率表38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、その他の化学工業調製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@パラフィンろう 2712.20-000 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
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| その他 |
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