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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001052
税関 東京
処理年月日 20240424
一般的品名 室内用洗濯物干し
税番 3924.90-000
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄鋼製の支柱を有するプラスチック製のハンガー及び洗濯ばさみ等から成る室内用洗濯物干しスタンド  性状:自立するよう3本の脚を取り付けた支柱にタオルハンガー(2段)と洗濯ばさみを取り付けたもの  材質:(支柱)鉄鋼  (ハンガー、洗濯ばさみ、ジョイント、脚キャップ)プラスチック  サイズ:(使用時)幅約77cm、奥行約77cm、高さ約170cm  用途:床に置いて室内での洗濯物干しに使用  包装:1セット/箱(未組立の状態)
分類理由 本品は、組立て式の室内用洗濯物干しスタンドとして照会のあった物品であり、提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し完成品として分類する。  本品は、鉄鋼、プラスチックの異なる材料から成るものであることから、同通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、洗濯物を保持するハンガー及び洗濯ばさみ等のプラスチック部分であると認められる。  したがって、本品は、同表第39.24項及び同表解説第39.24項の規定により、プラスチック製のその他の家庭用品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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その他
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