メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 紡織用繊維製の装飾品(カニ環付き)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001037
税関 東京
処理年月日 20240425
一般的品名 紡織用繊維製の装飾品(カニ環付き)
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 鉄製の基体の表面をししゅう布で覆ったバッグ用チャーム(カニ環付き)  性状:円盤状の基体の表面をキャラクターの絵柄をししゅうした織物で覆ったもの     裏面にリングを介してカニ環が取り付けられている  材質:(織物、ししゅう糸)ポリエステル     (基体、リング、カニ環)鉄  サイズ:直径45mm、厚さ5mm  用途:バッグに取り付ける装飾品  包装:1個/プラスチック袋/丸形カプセル×200個/袋/箱
分類理由 本品は、円盤状の鉄製の基体の表面をキャラクターの絵柄をししゅうした織物で覆い、裏面にカニ環を取り付けたバッグ用チャームとして照会がなされたものである。  本品は、紡織用繊維及び鉄の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、表面を覆うししゅう布を構成する紡織用繊維であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他