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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001315
税関 東京
処理年月日 20240510
一般的品名 マンゴージュース(粉末)
税番 2009.89-129
関税率 基本30% 、 協定25.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 マンゴージュースとマルトデキストリンを混合し、粉末にしたもの  製法:マンゴー果実→搾汁→ろ過→混合→噴霧乾燥→篩(ふるい)→包装  原料:マンゴージュース、マルトデキストリン  用途:業務用(アイスクリーム、ドレッシング等に使用)  性状:粉末、しょ糖10%超  包装:10kg/PE袋/箱
分類理由 本品は、マンゴーの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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