事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001315 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240510 |
| 一般的品名 | マンゴージュース(粉末) |
| 税番 | 2009.89-129 |
| 関税率 | 基本30% 、 協定25.50% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | マンゴージュースとマルトデキストリンを混合し、粉末にしたもの 製法:マンゴー果実→搾汁→ろ過→混合→噴霧乾燥→篩(ふるい)→包装 原料:マンゴージュース、マルトデキストリン 用途:業務用(アイスクリーム、ドレッシング等に使用) 性状:粉末、しょ糖10%超 包装:10kg/PE袋/箱 |
| 分類理由 | 本品は、マンゴーの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
