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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001041
税関 東京
処理年月日 20240418
一般的品名 ライムジュース(粉末)
税番 2009.39-212
関税率 基本16% 、 協定12% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 ライムジュースにマルトデキストリン等を混合し、粉末にしたもの  製法:原料受入→洗浄→カット→搾汁→ろ過→混合→殺菌→噴霧乾燥→篩(ふるい)→包装  成分:ライムジュース、マルトデキストリン、アスコルビン酸  性状:粉末、しょ糖10%以下  用途:業務用(アイスクリーム、スープ等に使用)  包装:10kg/PE袋/箱
分類理由 本品は、ライムの粉末ジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、しょ糖の含有量が全重量の10%以下のものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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