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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001029
税関 東京
処理年月日 20240412
一般的品名 パイナップル調製品
税番 2008.20-211
関税率 暫定Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 カットしたパイナップル果肉をジュース等とともに気密容器に入れたもの  製法:パイナップル→皮むき・スライス・カット→選別→カップに充填→液体原料を充填→密封→熱水殺菌→冷却→箱詰  成分:パイナップル、濃縮パイナップルジュース、濃縮アセロラジュース、濃縮レモンジュース、水  性状:カットしたパイナップルを含む液状  用途:小売用  包装:425g/プラスチックカップ(気密容器)
分類理由 本品は、パイナップル調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、関税割当を有する場合であって、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)に限る。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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