事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001029 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240412 |
| 一般的品名 | パイナップル調製品 |
| 税番 | 2008.20-211 |
| 関税率 | 暫定Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | カットしたパイナップル果肉をジュース等とともに気密容器に入れたもの 製法:パイナップル→皮むき・スライス・カット→選別→カップに充填→液体原料を充填→密封→熱水殺菌→冷却→箱詰 成分:パイナップル、濃縮パイナップルジュース、濃縮アセロラジュース、濃縮レモンジュース、水 性状:カットしたパイナップルを含む液状 用途:小売用 包装:425g/プラスチックカップ(気密容器) |
| 分類理由 | 本品は、パイナップル調製品であり、関税率表第20.08項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、関税割当を有する場合であって、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。)に限る。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
