メニュー
現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > つなぎ型衣類とクッションカバーのセット(②クッションカバー)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000867
税関 東京
処理年月日 20240412
一般的品名 つなぎ型衣類とクッションカバーのセット(②クッションカバー)
税番 6304.93-090
関税率 基本6.40% 、 協定5.30% 、 特恵4.24% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 人造繊維製織物から成る①つなぎ型衣類と②クッションカバーのセット  性状:①キルティング加工をした人造繊維製織物から成るつなぎ型衣類(フード付き)  前面、腰から股、内股から両裾口にかけて縫製されたスライドファスナーで開閉可能  腹部両側にスライドファスナーで開閉するポケット、両臀部上に持ち手を有する  両袖口と両裾口は編物で絞られている  ②正方形の袋状で、1辺にスライドファスナーを有する  材質:表地-ナイロン100%織物(撥水加工を施したもの)  中綿-ポリエステル  裏地-ポリエステル100%織物  用途:①防寒用の着て動ける寝袋  ②①の収納袋(①を入れてクッションのように使用可能)  サイズ:①S、M、L(男女兼用)  ②約45cm×45cm(税関実測値)  包装:つなぎ型衣類をクッションカバーに入れてプラスチック袋で包装
分類理由 本品は、キルティング加工をした人造繊維製織物から成る①つなぎ型衣類を同一素材の②クッションカバーに収納し、セットとして包装したものであるが、それぞれ衣類とクッションカバーとして使用できるものであり、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)に規定する「ある特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装された産品または製品」から成る小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。  本品のうち②クッションカバーは、①つなぎ型衣類が折り畳んで収納され、全体がクッションのように使用される際にクッションカバーとして機能するものであることから、関税率表第63.04項及び同表解説第63.04項の規定により、合成繊維製織物から成るその他の室内用品として、上記のとおり分類する。 (参考)①つなぎ型衣類:6211.43-200 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他