現在位置:
ホーム > 事前教示回答事例(品目分類)検索 > 乾燥果実(パイナップル)

事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000801
税関 東京
処理年月日 20240318
一般的品名 乾燥果実(パイナップル)
税番 0804.30-090
関税率 基本12% 、 協定7.20% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 パイナップルを乾燥させたもの  製法:原料受入→洗浄→皮むき・カット→乾燥→仕分け→包装  原料:パイナップル  性状:ダイス状  用途:小売用  包装:14g/プラスチック袋
分類理由 本品は、乾燥したパイナップルであり、関税率表第08.04項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 植物防疫 、 食品衛生
その他
ページトップに戻る
トップへ