事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124001169 | 
|---|---|
| 税関 | 東京 | 
| 処理年月日 | 20240529 | 
| 一般的品名 | 机(未組立てのもの) | 
| 税番 | 9403.89-000 | 
| 関税率 | 基本Free | 
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 | 
| 貨物概要 | 引出し付きの机(未組立てのもの)、組立て用工具及び組立説明書等を小売用包装にしたもの 性状:未組立ての机で、木材に表面シート(紡織用繊維製)を積層した天板、木製の脚及び引出しから成るもの 材質:天板-天然木(ゴムノキ)、表面シート(紡織用繊維製) 脚-天然木(ゴムノキ)、フェルト 引出し-天然木(ゴムノキ)、合板、繊維板 フック-鉄鋼 木の部分にはポリウレタン塗装、フックにはエポキシポリエステル粉体塗装の表面加工がされている サイズ: 幅1100mm×奥行550mm×高さ700mm 用途:使用者が附属の工具を使用して組立て、机として使用する 包装:1組/1カートン(工具(レンチ)、組立・取扱説明書を同梱) | 
| 分類理由 | 本品は、木材に表面シートを積層した天板、木製の脚及び引出しから成る机として照会がなされたものである。 本品は、提示の際には各構成要素を組立ててないものであるが、組立てにより完成品となるものであることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成した机としてその所属を決定する。 本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第94類注2、同表第94.03項及び同表解説第94.03項の規定により、その他の家具として同項に分類する。 号の所属にあたって、本品は、紡織用繊維、木材等の異なる材料から成る物品であることから、同通則6(通則3(b)準用)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、天板表面に積層されたシート部分を構成する紡織用繊維と認められることから、その他の材料製の家具(その他のもの)として上記のとおり分類する。 ---以下余白--- | 
| 法令 | |
| その他 | 

