| 登録番号 |
124000681 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20240315 |
| 一般的品名 |
さけ調製品とくん製したさけの詰合わせABくん製した大西洋さけ |
| 税番 |
0305.41-000 |
| 関税率 |
基本15%
、
協定10.50%
、
特特Free
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| 内国税率 |
消費税6.24%
、
地方消費税22/78
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| 貨物概要 |
スライスしたさけ調製品とくん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)2種類を小売用に包装し、冷凍したもの 製法:原料→頭取り→三枚おろし→骨取り→皮取り→型取り→それぞれ塩、酢等を加える→浸透→乾燥→くん製→スライス→@〜Bを共に包装→冷凍保管 性状:スライス状 原料:@さけ調製品(大西洋さけ、塩、黒こしょう、酢、トランスグルタミナーゼ、パセリー、パプリカ) Aくん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)(大西洋さけ、塩、ディル、酢、トランスグルタミナーゼ) Bくん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)(大西洋さけ、塩、酢、トランスグルタミナーゼ) 学名:大西洋さけ(Salmo salar) 用途:小売用 包装:@33.9g・A33.3g・B32.7g/ポリエチレン包装(非気密容器)/紙 |
| 分類理由 |
本品は、さけ調製品とくん製した大西洋さけ(調味不十分なもの)2種類を取り合わせ、小売用包装にしたものであるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(])(b)の要件「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため共に包装されたもの」を充足せず、小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 本品のうち、A及びBについては、調味不十分なくん製した大西洋さけであり、関税率表第03.05項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 (参考)@さけ調製品 1604.11-010 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
食品衛生
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| その他 |
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