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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124001727
税関 東京
処理年月日 20240627
一般的品名 ワイン
税番 2204.21-020
関税率
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 、 酒税については下記参照
貨物概要 ワイン、濃縮ぶどう果汁を混合し、発酵後、ろ過したもの  製法:ワイン→濃縮ぶどう果汁混合→発酵→混合→清澄→ろ過→殺菌→二酸化硫黄添加→ろ過→ボトル充填→密栓→包装  原料:ワイン、濃縮ぶどう果汁、L-酒石酸、くえん酸、二酸化硫黄、メタ酒石酸  性状:発泡性を有する赤色液体、アルコール分8.5%、ガス圧49kPa以上  用途:小売用  包装:750ml/瓶×12/ケース
分類理由 本品は、ぶどう酒であり、関税率表第22.04項の規定により、上記のとおり分類する。 (関税率) 基本:21.3%又は156.80円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/Lを下回る場合は93円/L 協定:15%又は125円/Lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/Lを下回る場合は67円/L 特特:Free  なお、酒税については、発泡性酒類のうち、その他の発泡性酒類(果実酒)として80000円/KL(アルコール分10度未満のもの)が適用される。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令 食品衛生
その他