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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000591
税関 東京
処理年月日 20240318
一般的品名 液体のろ過機
税番 8421.21-000
関税率 基本Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 水に含まれている固形物を分離するためのろ過装置の一部を構成するろ過機(ろ過材付容器)  性 状:鉄鋼製の円柱状の容器内に、管状のろ過材を取り付けた2つの水室を上下に設置したもの  注水ノズル1箇所、排水ノズル2箇所を有する  材質:(容器、水室、ノズル)鉄鋼  (ろ過材)ポリプロピレン製不織布  機能:本品内部に取り付けられたろ過材にゼオライト等の固形物を含んだ水を通過させることにより、ゼオライト等の固形物を水から分離し、回収する  ろ過材を通過した水は、ろ過材の芯部分にある管を通して排水ノズルから排出され、分離されたゼオライト等の固形物は容器内に残る  サイズ:高さ約4m×外径約2m(胴板の厚さ約10o)  用途:ろ過装置の構成品として使用する  その他:ろ過装置には、本品の他にポンプ、気体圧縮機が設置される  本品は可動部分を有しない
分類理由 本品は、ゼオライト等の固形物を水から分離するろ過材付容器として照会がなされた物品である。  本品は、その性状、機能、用途等から、関税率表第84.21項及び同表解説第84.21項の規定により、液体のろ過機(水のろ過用又は清浄用のもの)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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