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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000404
税関 東京
処理年月日 20240222
一般的品名 動物用玩具
税番 6307.90-029
関税率 基本5.60% 、 協定4.70% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 紡織用繊維等から成る動物用玩具  性状:2枚の織物の間にプラスチックフィルムを挟んだ合成繊維製織物を円筒状に縫製したもの         両端に開口部を有し、片方は締めひもにより巾着状に閉じることができ、もう一方はワイヤーが入れられている  両側にえびの爪を模した中綿入り織物が縫い付けられている  材質:(外 面)ポリエステル繊維     (フィルム)ポリプロピレン     (締めひも)塩化ビニル繊維  (ワイヤー)アルミニウム     (中綿)ポリエステル繊維  サイズ:55cm×40cm  用途:人間がフィルムによりしゃかしゃか音を鳴らし、猫が中を通り抜けて遊ぶ  包装:紙製台紙と共に袋で包装
分類理由 本品は、紡織用繊維、プラスチック等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の紡織用繊維であると認められる。  したがって、本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白---
法令
その他