| 登録番号 |
124000403 |
| 税関 |
東京 |
| 処理年月日 |
20240222 |
| 一般的品名 |
動物用玩具 |
| 税番 |
4205.00-900 |
| 関税率 |
基本12.50%
、
協定10%
、
特特Free
|
| 内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
|
| 貨物概要 |
牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具 性状:えびを模した形状に牛革を縫製したもの 内部に中綿とキャットニップ粉末を封入している 材質:(外面)牛革(BOS TAURUS) (中材)ポリエステル繊維、キャットニップ粉末 サイズ:全長30cm 用途:人間が振ったり、猫の腹部周辺に押し当てたりして、猫にキックさせて遊ぶ 包装:商品タグ取付け |
| 分類理由 |
本品は、牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、牛革等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の牛革であると認められる。 したがって、本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 |
|
| その他 |
|