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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000403
税関 東京
処理年月日 20240222
一般的品名 動物用玩具
税番 4205.00-900
関税率 基本12.50% 、 協定10% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具  性状:えびを模した形状に牛革を縫製したもの     内部に中綿とキャットニップ粉末を封入している  材質:(外面)牛革(BOS TAURUS)     (中材)ポリエステル繊維、キャットニップ粉末  サイズ:全長30cm  用途:人間が振ったり、猫の腹部周辺に押し当てたりして、猫にキックさせて遊ぶ  包装:商品タグ取付け
分類理由 本品は、牛革、紡織用繊維等から成る猫用玩具として照会がなされた物品である。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら猫用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、牛革等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、猫が触れる外面の牛革であると認められる。  したがって、本品は、同表第42.05項及び同表解説第42.05項の規定により、その他の革製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
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