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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000446
税関 東京
処理年月日 20240306
一般的品名 そら豆たんぱく加水分解物
税番 2106.90-296
関税率 基本12.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 そら豆を粉砕し、酵素により加水分解したもの  製法:そら豆→洗浄→粉砕→風力分級→乾燥→粉砕→ふるい→水に分散→加水分解→酵素失活→殺菌→スプレードライ→包装  原料:そら豆  性状:淡黄色の粉末  用途:食品、健康食品原料       包装:15kg/紙袋
分類理由 本品は、そら豆たんぱく質を加水分解した他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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