事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124000351 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240229 |
| 一般的品名 | 静電気除去用機器 |
| 税番 | 8543.70-000 |
| 関税率 | 基本Free |
| 内国税率 | 消費税7.80% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 帯電した人体から静電気を除去するために使用する機器 性状:金属製グリップ、液晶画面、抵抗体、シリコーン製導電部をプラスチック製の筐体に収納したもの グリップ部分にボールチェーンが取付けられている 機能:金属製グリップを握り、静電気が起こり易い場所をシリコーン製導電部で触れることにより静電気を除去する 帯電時に液晶表示が点灯し、除電後は液晶表示が点灯しないため、静電気除去の目視が可能 用途:人体に帯電した静電気を除去する タッチペンとしても使用可能 サイズ:縦約5cm×横約9cm×幅約2cm 包装:60個/カートン |
| 分類理由 | 本品は、人体に接する金属製グリップ、液晶画面、抵抗体、対象物に触れるシリコーン製導電部等から成る静電気除去用機器として照会がなされた物品である。 本品は、電気式の可視信号用の機器(第85.31項)、静電気除去用の機器(第85.43項)等の二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するものであることから、関税率表第16部注3の規定により、主たる機能に基づいてその所属を決定する。 本品の主たる機能は、その性状、機能、用途等から、帯電した人体から静電気を除去する機能であると認められるため、本品は、同表第85.43項及び同表解説第85.43項の規定により、他の項に該当しない固有の機能を有する電気機器(その他の機器)として上記のとおり分類する。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | |
| その他 |
