事前教示回答事例(品目分類関係)
| 登録番号 | 124000314 |
|---|---|
| 税関 | 東京 |
| 処理年月日 | 20240221 |
| 一般的品名 | ビタミンをもととした栄養補助食品 |
| 税番 | 2106.90-295 |
| 関税率 | 基本12.50% 、 特特Free |
| 内国税率 | 消費税6.24% 、 地方消費税22/78 |
| 貨物概要 | 2種類の錠剤と2種類のカプセル剤を組み合わせた栄養補助食品 製法:原料→混合→打錠、コーティング又はカプセル化→充填→包装 原料:@錠剤:かき貝殻粉末、ビタミンC、微結晶セルロース、酸化マグネシウム、ビタミンE等 A錠剤:かき貝殻粉末、ビタミンC、微結晶セルロース、ビタミンE等 Bカプセル剤:EPA含有精製魚油、香料、酸化防止剤等 Cカプセル剤:微結晶セルロース、フラクトオリゴ糖、乳酸菌、ビフィズス菌等 用途:栄養補助食品(小売) 用法:毎日午前に錠剤@2錠、錠剤Aを1錠、カプセル剤Bを2カプセル服用し、午後に錠剤@を2錠、錠剤Aを1錠、カプセル剤Bを2カプセル、カプセル剤Cを1カプセル服用 包装:午前服用分(パック)及び午後服用分(パック)/セット×30/箱(小売用) |
| 分類理由 | 本品は、2種類の錠剤と2種類のカプセル剤をパックに詰め、個々の物品を共に使用する目的で最終使用者に販売されるセットと認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は、最大重量を占めるビタミンをもととした栄養補助食品(@及びA)であると認められることから、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−− |
| 法令 | 食品衛生 |
| その他 |
