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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000313
税関 東京
処理年月日 20240221
一般的品名 ビタミンをもととした栄養補助食品
税番 2106.90-295
関税率 基本12.50% 、 特特Free
内国税率 消費税6.24% 、 地方消費税22/78
貨物概要 3種類の錠剤と3種類のカプセル剤を組み合わせた栄養補助食品  製法:原料→混合→打錠、コーティング又はカプセル化→充填→包装  原料:@錠剤:かき貝殻粉末、ビタミンC、微結晶セルロース、酸化マグネシウム、ビタミンE等  A錠剤:かき貝殻粉末、ビタミンC、微結晶セルロース、ビタミンE等  B錠剤:かき貝殻粉末、しょうが根抽出物、微結晶セルロース、うこん抽出物、緑茶抽出物等  Cカプセル剤:ぶどう種子抽出物、微結晶セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース等  Dカプセル剤:EPA含有精製魚油、香料、酸化防止剤等  Eカプセル剤:微結晶セルロース、フラクトオリゴ糖、乳酸菌、ビフィズス菌等  用途:栄養補助食品(小売)  用法:毎日午前に錠剤@2錠、錠剤ABを各1錠、カプセル剤Cを1カプセル、カプセル剤Dを2カプセル服用し、午後に錠剤@を2錠、錠剤ABを各1錠、カプセル剤CEを各1カプセル、カプセル剤Dを2カプセル服用  包装:午前服用分(パック)及び午後服用分(パック)/セット×30/箱(小売用)
分類理由 本品は、3種類の錠剤と3種類のカプセル剤をパックに詰め、個々の物品を共に使用する目的で最終使用者に販売されるセットと認められることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。本品に重要な特性を与えている構成要素は、最大重量を占める他の項に該当しない調製食料品(@、A、B及びC)であると認められることから、同表第21.06項の規定により、同項に分類する。  号については、いずれも同表第2106.90号に属し、国内細分の決定については、同号に属する物品の中で、最大重量を占めるビタミンをもととした栄養補助食品(@及びA)として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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