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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000256
税関 東京
処理年月日 20240220
一般的品名 きゅうり粉末ジュース
税番 2009.89-239
関税率 基本9.60% 、 協定7.20% 、 特特Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 きゅうりを砕いてろ過したジュースを濃縮した後、粉末化したもの  製法:きゅうり→洗浄→皮むき→高速撹拌(かくはん)機で粉砕→ろ過@→減圧濃縮→ろ過A→乾燥→粉砕→包装  原料:きゅうり  性状:淡黄色の粉末  用途:健康食品原料、化粧品原料  包装:25kg/紙箱(内装:ビニール袋)(非気密容器)
分類理由 本品は、粉末化したきゅうりジュースであり、関税率表第20.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りでないものに限る。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。  消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。 −−−以下余白−−−
法令 食品衛生
その他
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