登録番号 |
124000239 |
税関 |
東京 |
処理年月日 |
20240209 |
一般的品名 |
動物用玩具 |
税番 |
6307.90-029 |
関税率 |
基本5.60%
、
協定4.70%
、
特恵Free
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内国税率 |
消費税7.80%
、
地方消費税22/78
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貨物概要 |
紡織用繊維等から成る犬用玩具 性状:結び目を作った組ひもを穴が開いた木製ブロックに通し、先端に動物の頭部を模したものを取り付けたもの 頭部を模したものは、合成繊維製織物の内部に中綿とプラスチック製の笛を入れ縫製している 材質:(頭部を模したもの)合成繊維、プラスチック (組ひも)合成繊維、綿等 (ブロック)天然木 用途:笛の音で興味を引き、人と犬が引っ張り合うことで犬を遊ばせる 犬が組ひも及びブロックを噛むことで歯磨き効果がある 包装:1個/紙製タグ |
分類理由 |
本品は、木製のブロックと紡織用繊維製の組ひも等から成る犬用玩具として照会がなされた物品である。 本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。 本品は、紡織用繊維等の異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、紡織用繊維であると認められる。 したがって本品は、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 ---以下余白--- |
法令 |
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その他 |
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