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事前教示回答事例(品目分類関係)

事前教示回答事例(品目分類関係)詳細
登録番号 124000237
税関 東京
処理年月日 20240208
一般的品名 動物用玩具
税番 3926.90-029
関税率 基本5.80% 、 協定3.90% 、 特恵Free
内国税率 消費税7.80% 、 地方消費税22/78
貨物概要 プラスチック製の犬用玩具  性状:リング状    材質:ナイロン樹脂、ウッドチップ  サイズ:(直径)8cm     (厚さ)2〜3cm    用途:本品を犬が噛んだり、人が投げたりして犬に持ってこさせて遊ぶ  包装:紙製台紙にブリスターパックで固定
分類理由 本品は、プラスチックから成る犬用玩具として照会のあったものである。  本品は、その意匠、形状又は構成材料から、専ら犬用と認められるため、関税率表第95類注5に規定する「専ら動物用と認められるもの」に該当し、本質的に人間の娯楽のための玩具ではないことから、同表第95.03項には分類されない。  本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。 ※本回答書に記載された基本税率以外の関税率は、一定の条件のもとでのみ適用されるものである。 −−−以下余白−−−
法令
その他
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